就業規則、医療機関の労務管理のことなら、東京都中央区の横井社会保険労務士事務所にお任せください。

横井社会保険労務士事務所

〒104-0045 東京都中央区築地7-6-7
           松田ビル301号室

03-6278-8592

営業時間

10:00~20:00(日祝を除く)

お気軽にお問合せください

就業規則の作成・変更

就業規則の作成・変更

就業規則はオリジナルのものを作成していますか?他社で作られた既存のものを使い回ししていたり、現在のルールに全く合っていないような規則では、会社を守ることが出来ません。

就業規則は、労働基準法上、従業員数10人以上(アルバイト・パート等を含む)の会社であれば、労働基準監督署への届出が必要ですが、法律がどうと言う訳ではなく、会社を守るためには会社独自のルール作りが必要です。

会社が人事権を行使し、従業員の配置転換を行う場合、辞令だけを発令すれば良い訳ではありません。従業員から配置転換を断られた場合、どのように説得しますか?断った従業員を解雇しますか?それではトラブルが増えるばかりです。

上記の場合、配置転換命令を下した<根拠>を問われます。その<根拠>を就業規則に規定しておけば、就業規則の条文に基づいて配置転換命令を下した、という説明が成り立つのです。

自社のオリジナルの就業規則を作成し、自らの会社を守りましょう!

就業規則の無料診断サービス

就業規則の無料診断をご活用ください!

当事務所では、<就業規則の無料診断>を実施しています。

無料診断では、原則として企業防衛という観点から、「労務リスク回避型」の就業規則にするにはどうすれば良いか、という視点で診断させていただきます。法律の最低基準を満たしていない、などはもちろん、リスク回避をするために必要な診断をさせていただきます。

無料診断の流れは、以下を参照して下さい。

無料診断の流れ

お問合せから診断結果送付及び契約までの流れをご説明します。

お問合せ

お問合せページからまずはメール又は電話にてご連絡ください。当事務所の担当者メールアドレスをご案内いたします。

規則データの送付

メールアドレス宛に、既存の就業規則データをメールでお送りください。

回答と
お見積り

既存の規則の問題点を診断の上、コメントとともに回答いたします。その上で、規則を変更する場合のお見積もりを合わせてお送りいたします。

ご契約

内容及び金額にご納得いただけたら、契約となります。

その後、規定改定までに何度か打ち合わせを行い、完成となります。

就業規則の作成・変更

助成金受給のためには、就業規則が必要です!

就業規則を作成したことは一度もないが、ルールを作りたい、などお問合せはいつでも可能です。法律的な書き方にこだわらず、例えば「~です。」「~ます。」などの<ですます調>で作成しても、法律の最低基準を満たしていれば、作成は可能です。会社にとってベストな規定の仕方を、ともに考えアドバイスさせていただきます。

規則のうち、「賃金規程」や「退職金規程」を見直したい、あるいは、現在の雇用環境に見合った規則を作りたいなど、お問合せは大歓迎です。

また就業規則完成後、労働基準監督署への届出を行います。労働者代表の意見を聞き、「意見書」という形で規則と合わせて提出する必要があります。

 

その他のポイント

助成金受給のためには、就業規則が必要です!

厚生労働省管轄の助成金を受給するためには、原則として「就業規則」が整っていることが条件となります。労基法上の届出義務など、法的な要件を満たしていない企業に、助成金を受給できる余地はありません。

助成金を受給するためには、就業規則をどのように作成すべきなのか、などについてもアドバイスさせていただきます。

また労使のトラブルが起こった場合、就業規則にはどのように規定されているのか、という点が後々大きなポイントになります。会社としての様々な権利行使の<根拠>として就業規則が存在している以上、細かな部分まで気を使う必要があります。

 

あらためて、お聞きします。

現在の就業規則は、あなたの会社を守ってくれますか?

今一度ご確認ください!!

 

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6278-8592

受付時間:10:00~20:00(日祝を除く)